銀座の会員制高級クラブで働くホステスさんの確定申告

銀座のホステスさんとして働いている上で確定申告で認められる経費

ホステスさんが確定申告をする上で経費になる項目

銀座の会員制高級クラブで働いているホステスさん及びナイトワーク全般で働いている女性の皆様が、確定申告をする上で、どのような項目を経費として計上しているかご存知ですか?

え?こういうのも経費になるの?

きっと新しい発見もあるのではないでしょうか?

お給料が高いナイトワーカーの多くが確定申告を上手におこなっています。

また、実際にあったお話ですが、自宅でお客様に対して営業電話や、
インターネットを活用して営業をしていれば、
割合にもよりますが一部を経費として認められるでしょう。

大切なことは、仕事として使ったお金なのか、プライベートを目的としたお金なのか。
この線引きをしっかりとできていれば、多くの項目が経費として認められることになります。

ところで
女性は、女性である以上美しくいたいもの。
しかし、どうして美しくいたいのでしょうか。

銀座で働いているホステスさんに限らずですが、成績向上を目指しているホステスさんは日頃から美しさを保つために様々な努力を重ねているものです。

もちろん、美しくありたい気持ちは皆が共通して望むものでもありましょう。
しかし同時に仕事としても求められることであるなら、それに関して使われたお金の一部は経費として認められることが大半なのです。

さらに詳しいことについては会計士、税理士等に聞くのが良いでしょう。

ちょっとワンポイントアドバイス

2019年度の確定申告が間に合わなかった人へ

2020年4月17日(金)以降の申告・納付の対応について

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
銀座のホステスさんの確定申告

ホステスさんの確定申告についての知識

日本国は、原則的に1年間に収入がある人は、自ら所得税を日本国に納付する必要があります。

税務署は、当人が一年間にどの程度の収入額、どの程度の所得があるのかを1人1人把握しているわけではないからです。

つまり、収入のある人は当人自らが毎年1年間の収入、経費、利益、納税額を計算して、税務署に「確定申告」する必要があります。

一方、確定申告が不要の場合もあります。 それはサラリーマンやOLさんなどの従業員で、企業がその人の月給から税金を天引きし、天引きした税金を従業員に代わって国に納めている場合です。

こういう場合は既に税金を納付していることになりますので確定申告は不要になります。

ほとんどのサラリーマンやOLさんは、企業と雇用関係にあります。
つまり雇用関係=従業員となります。

ところで接客業、いわゆるホステス(キャバクラ等のキャストさんもあてはまります)さんとして働いている人は、店舗と雇用契約(従業員、サラリーマンうやOLさん)をしているケースは非常に少ないとされています。

というのも、ほとんどの店舗は当人と「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」を結んでいることがほとんどだからです。

業務委託契約とは、「雇用契約」(従業員として)でなく個人がお店から仕事を請け負っている契約のことです。

このように企業や店舗に雇用されずに、業務委託契約として働いている人のことを「個人事業主」とよびます。

店舗によっては雇用契約のお店もあります。
入店時にどのような雇用形態なのかを教えてくれますので、現時点で不明点があれば、その店舗でどのような雇用形態になっているのかを聞いて確認してみるのがよいでしょう。

正社員、個人事業主、フリーランス、派遣社員の違い

ドラマなどでフリーランスという言葉がよく飛び交っています。
一見すると、フリーランスと個人事業主は同一視されやすいですが、実際は少々異なります。

簡単に言うと、個人事業主は個人で。
フリーランスは個人が法人として。もっとも少数で法人格にして規模が小さい会社として仕事を請け負う場合もフリーランスと言う人もいます。

大半のホステスさんは個人事業主として働いていますが、収入が多くなってくると法人格にしてフリーランスとして働いているホステスさんもおられます。

以下に詳しく説明致します。

  • 正社員

勤務先である企業と雇用契約を結び働くことです。
仕事の成果とではなく、労働時間を基軸に時給及び日給、月給が定められます。

  • 派遣社員

派遣会社と雇用契約を結び、その派遣会社と派遣先の企業が派遣契約を結び働くことです。

  • フリーランス

単発の仕事(多くの場合は1回1回契約を交わしているわけではなく、一度に短期間~長期間まとめて契約)ごとに契約を結び働くことです。

  • 個人事業主

税務上の所得区分をさし、株式会社や合同会社などの法人を設立せずに個人として「業務委託契約」を結び働くことです。
労働時間で報酬を支払うのではなく、仕事の成果によって報酬は決められるため、実際は完全歩合給の報酬携帯です。

法律上では
業務委託契約を結んだ段階で個人事業主として開業した事になっています。

ところで個人事業主は本来、1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届の提出が必要です。
開業届を提出ともに青色申告承認申請書も提出することができます。
そうなると青色申告ができるようになります。

開業届けをしていない人は青色申告ではなく白色申告となります。

青色申告のメリットは「65万円の青色申告特別控除」になります。

ただし「65万円の青色申告特別控除」となるには「複式簿記」で作成する必要があります。
「簡易簿記」となると、10万円の控除しか受けられません。

確定申告の書類を作成するホステスさん

雇用契約(従業員として)としては働いている場合

会社が「年末調整」をおこなうので、個人が確定申告をする必要はありません。

業務委託契約として働いている場合

個人が確定申告をする必要があります。

ホステスさんを「業務委託契約」個人事業主にする店舗側のメリット

  • 成果に応じた報酬を支払うことができる。

つまり成績が悪かった人にペナルティなどかけやすくなります。

だからこそその分、日給金額が高くなるというのはホステスさんにとっては魅力となる要素でもあります。

つまり業務委託契約として働く場合は、
労働時間に対して報酬を支払うわけではなく、仕事の成果(成績)によった金額(基本日給や店舗独自のルール)が支払われます。

そして店舗としては節税対策となりえます。
特に所得税を抑えることができます。

店舗側は

  • ホステスさんへの報酬を「外注費」として計上できる※外注費は消費税がかかる経費
  • ホステスさんを社会保険に入れる義務がない
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 健康保険
  • 厚生年金

これらの負担が必要ありません。

  • 会社の雑収入が増える

代表的な例でいうと毎月働いた分の報酬明細に記載がある「厚生費」なんかがそうです。
この「厚生費」は店舗にある備品のレンタル代、及び水道子熱費などの使用料として計上できます。

つまり個人事業主は、外部の人間ということになりますので、店舗の備品を使用しているとして店舗は使用料を請求できます。

確定申告の算出方法

所得税は、1年間(1月1日から12月31日)の収入額から必要経費を差し引いた所得額に対して算出されます。

  • 所得の算出方法は下記の式になります。

1年間の収入ー1年間の必要経費=所得

1年間(1月1日から12月31日)の収入=店舗から受け取った金額の合計金額

となります。

また必要経費は、収入を生み出すためにかかった必要な経費(購入、購入したサービス等)の支出のことです。

家賃も経費として認められている

ホステスさんが認められる必要経費

あくまでも、仕事で活用されていることが大前提ではあります。

接客業全般に言えることですが、ホステスさんのお仕事は人気商売ということもあり、常に美しい自分を維持してゆくことが求められます。

ホステスさんは、自分自身の魅力を売りにする商売です。
魅力を磨き、魅力を維持することは、売上げをあげてゆく上で大切な要素の1つです。

お客様を惹きつける素敵な衣装も仕事の為です。

素敵に髪をセットする美容室や、美しい美貌を保たせてくれるエステサロン、清潔感があり美しい爪を披露するためのネイルサロンなんかもそうです。

これらは全て経費として計上することが可能です。

「業務を遂行する上で必要不可欠であり、妥当な金額である」
という条件を満たすことで、経費として認められます。

むろん、プライベートの支出は経費として認めらることはありません。

経費となる判断基準は、

  • 事業として使ったお金か
  • プライベートとして使ったお金か

です

エステは30%程度が相場と言われています。
これは、プライベートで恩恵が得られることも大きいからでしょうか。

家賃

家で営業電話等、顧客管理をしている人は家賃の数十%は経費として認められるケースが大半です

水道光熱費

電気代
ガス代
水道代

全額ではなくても割合として認められることがほとんどです。

新聞図書費

ビジネス関連の本
話題づくりのための本
各種書籍等
新聞

旅費交通費

タクシー代
電車や新幹線代
職場までの交通費
バス代

車を仕事で使う場合は
ガソリン代
駐車場代
※お酒を飲まない人は車通勤している人もいるでしょう

通信費

携帯電話代の一部
インターネット接続通信費の一部

会議費

仕事の同僚と打ち合わせをしたときの飲食代

広告宣伝費

名刺代
お客様へのプレゼント代
お客様への誕生日プレゼント
お客様へのクリスマスプレゼント
お客様へのバレンタインプレゼント等

場合によっては接待交際費になる場合もあります。

接待交際費

お客様との食事代
仕事の打ち合わせのときに使用したカフェなど
お客様との映画代
ゴルフ代
ゴルフのときの飲食代
お歳暮
お中元

修繕費

車を仕事で使っている場合
車のローン代金の一部
車検代の一部
自動車保険代の一部
メンテナンス代の一部等

消耗品費

化粧代
美容院代

主に美容代
脱毛費用
エステ代
ネイル代
マツエク代
ダイエット器具など

美容グッズ
エステ代
トレーニングジム
ダイエットジム等

雑費

仕事等で使用されるタオル
仕事等で使用されるハンカチ
お洋服の手入れに使うもの
お客様に手紙を出すための文房具代

お化粧用の家具
ドレッサーやミラー
ドライヤーやコテ類
整髪料
香水等
パソコン一式(確定申告用)

コンタクトレンズ代
ヘアピン代

ゴルフセット等
ゴルフウェア等

衣装代

ドレス代
靴代
仕事で使うスーツやジャケット類
ドレスを着るために必要な下着、ヌーブラ等
ワンピース等の洋服
イベント時に着るコスプレ衣装等も
冬時期ならコート
衣装のお直し代
クリーニング代
アクセサリー代

ご覧いただきいかがでしょうか?
多くの項目が経費として認められています。

ホステスさんが確定申告の書類を作成

必要書類

必要経費として計上するためには
主に領収書(レシートでも可)を保存しておく必要があります。

確定申告では、収入や必要経費、納める税金の金額などを記載した、確定申告書などの申告書類を作成する必要があります。

税理士に頼むことが最も簡単ですが、自分で確定申告ソフトを使って作成することも可能です。

確定申告期限

所得税の確定申告とは 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

国税庁

翌年2月16日~3月15日迄に税務署に提出し納付する必要があります。

会社等に副業や「キャバクラ、高級クラブ」等でホステスをしていることを知られたくない場合
副業が推進されている昨今ではあまり必要ないかもしれませんが、一部では副業を知られたくない女性もいるようです。
2015年に導入されたマイナンバーによって昼間務めている会社と夜務めている副業の収入データを統合されたようです。
住民税の徴収方法を普通徴収にすることで知られるのを回避できるとのことです。
いわゆる会社の給料から天引きされないようにして、自分で支払いにいくよう手続きをすることです。

確定申告のことでわからないことがあったらどうするの?

インターネットで調べることも可能です。
会員制高級クラブ含め、大手のクラブで勤めていると確定申告に詳しいスタッフがいるものです。
質問をしてみるのが良いでしょう。

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